図書館の資料をコピーしたいのですが、図書館内にコピー機はありますか?
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1-3. 館内資料のコピーについて
- 複写する際は、 「文献複写申込書」に記入し、 カウンターで申込みをしてください。
- コピーは著作権法の範囲内で可能です。
- 図書館内のコピー機は、所蔵資料に限りコピーすることができます。
著作権の知識
思想又は感情を創作的に表現したもの、 例えば小説、 音楽、 美術、 映画、 コンピュータプログラムなどは、 著作権法で保護されています。 ただし、 一定の場合に著作物を許可なく利用できることが定められており、 その一つに「図書館等における複製(著作権法第31条)」があります。 図書館内でのコピーは、 この条文に基づいて許されているものですので、 コピーできるのは次の条件のすべてに当てはまる場合に限られます。- 図書館の所蔵資料 ※自分の本やノートなど私物のコピーはできません。
- 利用者の調査研究のため
- 著作物の一部分
- 一人につき一部のみ
- 図書館に文献複写申込書を提出