図書館の資料をコピーしたいのですが、図書館内にコピー機はありますか?

カウンター付近、学生課側ゲート横にあります。ただし、以下の点に注意してください。
  • 複写する際は、 「文献複写申込書」に記入し、 カウンターで申込みをしてください。
  • コピーは著作権法の範囲内で可能です。
  • 図書館内のコピー機は、所蔵資料に限りコピーすることができます。

著作権の知識

思想又は感情を創作的に表現したもの、 例えば小説、 音楽、 美術、 映画、 コンピュータプログラムなどは、 著作権法で保護されています。 ただし、 一定の場合に著作物を許可なく利用できることが定められており、 その一つに「図書館等における複製(著作権法第31条)」があります。 図書館内でのコピーは、 この条文に基づいて許されているものですので、 コピーできるのは次の条件のすべてに当てはまる場合に限られます。
  • 図書館の所蔵資料 ※自分の本やノートなど私物のコピーはできません。
  • 利用者の調査研究のため
  • 著作物の一部分
  • 一人につき一部のみ
  • 図書館に文献複写申込書を提出
原則として著作者の生存年間及びその死後50年間が、 著作権の保護期間です。発行後相当期間を経過し、 通常の販売経路による入手が困難となった定期刊行物に掲載された論文等は全部分のコピーが可能です。著作物を許可なく利用できるとされている場合には、 ほかに「私的使用のための複製(第30条)」や「引用(第32条)」等がありますが、 いずれも厳しい条件があります。詳しくは、 文化庁ホームページ等でご確認ください。